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雇用調整助成金の申請に行ってきた!その②
- 2020年05月01日
こんにちは🎵
美容室blaco. ヘアメイク美容師のはた圭介です(^-^)
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雇用調整助成金の申請はホントに大変です
ゴーデンウィークに連続休業するなんて、美容師になって初めての経験なのです。
とても貴重なこの休業期間の祝日の合間をぬって、「雇用調整助成金」の申請に行ってきました。
が、これがとても大変な手続きなのです。
何が大変かって・・・
まず書類の数がとても多いんです。今回は緊急対応らしいく通常の申請に比べたら半分くらいのボリュームになっているらしいですが、それでも多い!
申し込み申請時に4種類、支給申請時に6種類もある。
あと、わかり辛い・・・
まず昨日提出した書類は・・・。
昨日は、申請申し込みだったので提出した書類は
- 緊急雇用安定助成金・休業等実施計画届
- 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
- 休業協定書
- 事業所の規模を確認する書類
慣れないとわけわからない内容の書類・・・
申請書類記入時のポイントは?
この四つの書類を提出するにあたって注意するポイントがいくつかあります。
簡単に一つずつ説明していきますね。
①緊急雇用安定助成金・休業等実施計画届 を作成するときには・・・
「休業内容」の(1)休業予定日の欄には、休業を予定している日にちを全て一つずつ書くのがポイントです。1,2,4,6,8,9、・・・みたいに。あくまで予定なので支給申請の時に代わっていてもOKらしいです。
②雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 は、
一番下段の四角枠内に書く「事業内容の詳細及び新型コロナウィルス感染症の影響と関わりについて具体的に記載する」の内容。必ず”新型コロナウィルスの影響で~”という文言と”従業員を休業させ休業手当を支給した” の二つの文言が入ると完璧らしい。
③休業協定書 は
従業員との話し合い内容を書面にしたものですが、この書類を作った時の日付が肝心。今回のコロナウィルス関連の緊急措置では、休業計画を提出する前に従業員を休業させても良いことになっていますが、(通常は計画書を提出後に休業に入る)協定書を作成した日付が、すでに従業員が休業してる日付だと、労使の協議をしていないとみなされるらしいです。同時に提出する「労働者選任届」の日付もお気を付けください。
④事業所の規模を確認する書類 は
就業規則がある会社は、これが必要です。が、従業員5人以下の事業所は、「就業規則」の設置が義務付けられていないので、代わりに「労働者名簿」が必要ですよ。
僕は「労働者名簿」の代わりに「労働条件通知書」を持っていきました。うちくらいの零細事業所でおまけにアルバイトのスタッフに「労働条件通知書」を発行してるのも珍しいかもしれませんが、今回のような事態には役に立ちます。発行した当初は、こんなに役立つ書類になるとは思ってなかったのですがね。
ただ、正規雇用であれアルバイト雇用であれ人を雇う以上、雇用主側の責任において「労働条件通知書」は必要な書類だと思っております。
そんなこんなで、今回の雇用調整助成金の申請申し込みは、なんとかスムーズに行えました。
ここに至るまでの書類作成が目まぐるしく大変だったことは、経験ある方だとわかると思います。
ある程度の規模の事業所だと社労士さんとかにお願いしないとやりこなせる内容ではないですからね。
でも、ここまでは序の口・・・・
本当に大変なのはここからの支給申請なのです(笑)
あぁー、楽しっ✨
ルン🎵
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